新型コロナウイルスワクチンの住所地外接種について
登録日:2021年6月25日
新型コロナウイルスワクチンは原則、住民票所在地の市町村において接種することになっています。
ただし、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している場合(単身赴任者、遠隔地へ下宿中の学生、里帰り出産による帰省中の妊産婦など)等は接種を行う医療機関が所在する市町村へ事前に届け出たうえで、住所地外で接種を受けることができます。
(1)以下の人は接種を行う市町村に事前に届出を行うことで、住民票がある市町村以外でワクチ
ンの接種ができます。
出産のために里帰りしている妊産婦、単身赴任者、 遠隔地へ下宿している学生、 ドメスティッ
ク・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者など
(2)以下の人は申請が不要です。
入院・入所者、基礎疾患を持つ人が主治医の下で接種する場合、災害による被害にあった人、
勾留又は留置されている人、国や都道府県の「大規模接種会場」で接種を受ける場合、職域単
位での接種を受ける場合など
(住所地外接種の届出方法)
〇窓口申請
接種を受ける医療機関所在地の市町村の窓口に「住所地外接種届」及び「接種券」を提出する。
〇WEB申請
厚生労働省が設けるWEBサイト「コロナワクチンナビ」で接種を希望する医療機関の所在地
の市町村に対して「住所地外接種届」を提出する。
お問い合わせ先
健康増進課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893
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