令和2年7月豪雨により被災された方に対する固定資産税の減免について
登録日:2020年12月14日
令和2年7月豪雨により被災された方に対して、それぞれの資産区分の損害程度に応じて減免します。
損害の程度によって減免の対象とならないこともありますので、詳しくはお問合せください。
〇減免の対象者、税額
対象者:町内に被災した固定資産を有する納税義務者
対象税額:発災の日(令和2年7月4日)以後に納期限の到来する分
〇減免の内容
家 屋
り災(被災)証明書により半壊以上と判定された家屋(申請は不要です)
損害の程度(所有する家屋) | 軽減又は免除の割合 |
全壊と判定されたとき | 全部 |
大規模半壊と判定されたとき | 10分の6 |
半壊と判定されたとき | 10分の4 |
土 地
土地が流出、埋没又は崩壊し、作付け不能又は使用不能となった場合(申請が必要です)
減免の対象となる損害の程度 | 軽減又は免除の割合 | 申請に必要なもの |
被害面積が当該土地の面積の 10分の2以上であるとき |
損害の程度により ・全額 ・10分の8 ・10分の6 ・10分の4 |
・減免申請書・印鑑 ・被害状況が分かる写真 ・被災した土地の場所が わかるもの(位置図) |
*減免申請に基づき現地調査を行います。
償却資産(申請が必要です)
減免の対象となる損害の程度 | 軽減又は免除の割合 | 申請に必要なもの |
・当該償却資産が廃棄または 修復不能のとき ・修理費が当該償却資産の評価 額の10分の2以上であるとき |
損害の程度により ・全額 ・10分の8 ・10分の6 ・10分の4 |
・減免申請書・印鑑 ・被害状況が分かる写真 ・償却資産種類別明細書 (該当資産にチェック) ・修理に要する見積書又は 領収書 |
*減免申請に基づき現地調査を行います。
〇税額の還付
既に納付した税額が、減免後の金額を超えている場合の差額については、後日還付となります。
〇対象期間
令和3年3月31日(令和2年度)
ダウンロード
詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
税務課 固定資産税係
- 電話番号:
- 0966-82-2511(内線124・125)
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