【令和2年7月豪雨】公費解体申請期限延長について
登録日:2020年8月25日
令和2年7月豪雨により被災した家屋等(半壊以上)について解体等の支援を行う公費解体の申請期限を延長します。
公費解体 令和3年1月29日(金)まで
自費解体 令和3年2月26日(金)まで
※自費解体は、1月31日(日)までに解体工事の契約をした方、または、住民生活課窓口にて相談された方が対象。(相談者には仮受付票を配布予定)
制度の詳細は以下のとおりです。
支援の内容
令和2年7月豪雨により被災した家屋等について、解体等の支援を行うことにより、生活の早期再建を後押しします。
※他の事業により、家屋移転や解体等を行う場合がありますので、そちらをご確認いただいた後、公費解体はご検討ください。
公費解体制度(費用負担なし)
被災家屋等について、生活環境の保全上の支障を除去し、二次被害の防止及び被災者の生活再建を支援するため、家屋等の所有者の申請に基づき、町が、所有者に代わって、災害廃棄物として、解体、撤去を行う制度です。
〇家屋内に残っている家財、貴重品、思い出の品等は解体工事着工までに回収をお願いします。ただし、倒壊等の危険がある場合は、この限りではありません。
〇原則、申請順に解体工事の発注を行います。想定より多くの申請があがっているため、解体工事着手までの期間が長期になることが十分考えられます。
【必要な書類】
(1)申請書
(2)り災証明書又は被災証明書等(「半壊」以上の判定が記載されたもの)
(3)本人確認できる免許証、保険証などの身分証明書
(4)建物配置図
(5)建物の登記事項証明書(全部)
(6)被災家屋等の現況写真(被災家屋等の全景が写った写真や被災状況が確認できる書類)
(7)申請者の印鑑登録証明書
(8)その他、状況に応じた必要書類
自費解体制度(一時負担、後日償還(全額返ってこない場合有))
公費解体制度とは別に、すでに所有者自身で解体、撤去を完了された方、また、これから業者に依頼する方について、罹災証明書等の判定に基づき、生活環境の保全上の支障を除去するため必要があったと町が判断した場合に、解体工事に掛かった費用を補助する制度です。自己負担が発生する可能性はありますが、順番を待たずに解体することが可能です。
【自費解体の注意事項】
1 町の基準により算定した金額と申請者が解体業者に支払った金額のいずれか低い方をお支払い(償還)します。そのため、費用の全額が償還とならない場合がありますので予めご了承ください。
2 次に掲げる関係書類等を保管(取得)・準備しておいていただくようお願いします。
(1)公費解体制度の(1)から(5)と同じ
(2)解体工事前、解体工事中、解体工事後の状況が分かる写真
(3)解体工事に係る契約書、見積書(内訳書)、請求書、領収書
(4)解体工事に係るマニフェスト伝票(E票の写し)
(5)その他、状況に応じた必要書類
3 不当に高額な費用を請求する業者にはご注意ください。数社から見積書を取って判断するか、信頼のおける業者に頼むなど、業者選定には十分お気をつけください。
マニフェスト伝票とは
産業廃棄物は、法律により排出事業者(解体業者)の責任において適正に処理することとなっており、その処理を他の業者に委託する場合は、運搬業者名や処分業者名等を記載したマニフェスト伝票(A~E)を交付し、その産業廃棄物が最後まで適正に処理されたことを確認しなければなりません。
自費解体制度の申請に必要な「マニフェスト伝票(E票)」は、複数綴りのマニフェスト伝票の最後の1枚で、排出した産業廃棄物が最終処理されたことを確認することができる書類です。
対象
(1)り災証明書又は被災証明書で被害状況が「全壊」「大規模半壊」「半壊」の認定を受けた家屋等
(2)町が認定調査を行い、上記と同等の被害があったと認めた建物
≪例≫り災証明書が発行されない空き家、倉庫、納屋、店舗などの建物
※家屋以外の建物の解体をお考えの方はご相談ください。
※一部のみの解体や修繕、リフォームの費用等は対象となりません(所有者負担)。また、それに伴い発生した廃棄物は産業廃棄物ですので、町の仮置場には持ち込めません。
申請期間等
(1)公費解体:令和2年8月28日(金)から令和3年1月29日(金)まで
(2)自費解体:令和2年8月28日(金)から令和3年2月26日(金)まで
※令和3年1月31日(日)までに解体工事の契約をした方、または、住民生活課窓口にて相談をされた方が対象。(解体工事の遅れ等の理由で申請が間に合いそうにない場合は別途ご相談ください。)
(3)受付時間:午前9から正午 午後1時から午後5時まで(土日祝日を除く)
(4)提出先:住民生活課 環境対策係
※様式については、本庁(住民生活課環境対策係窓口)や田浦支所、各出張所のほか、ホームページからも取ることができます。
※解体を検討中の方や、お話だけという方も遠慮なくお問い合わせください。
ダウンロード
- 00 必要書類(公費・自費)(エクセル文書:19KB)
- 01-1 (公)申請書(Word文書:25KB)
- 01-2 (公)申請書(記入例)(Word文書:90KB)
- 01-3 (自)申請書及び記入例(エクセル文書:37KB)
- 02-1 (公)建物配置図(Word文書:24KB)
- 02-2 (自)建物配置図(Word文書:24KB)
- 02-3 (共)建物配置図(記入例)(Word文書:71KB)
- 03-1 (共)状況写真(Word文書:19KB)
- 03-2 (共)状況写真(記入例)(PDF文書:255KB)
- 04-1 (共)委任状(Word文書:16KB)
- 04-2 (共)委任状(記入例)(Word文書:37KB)
- 05-1 同意書(法定相続人)(Word文書:17KB)
- 05-2 同意書(共有名義人)(Word文書:16KB)
- 05-3 同意書(権利設定者)(Word文書:16KB)
- 05-4 同意書(借家等居住者)(Word文書:29KB)
- 05-5 同意書(隣接地権者)(Word文書:16KB)
- 06 (自)自費解体同意書(Word文書:29KB)
- 07 (公)申請取下書(Word文書:33KB)
詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
住民生活課 環境対策係
- 電話番号:
- 0966-82-2511(内線145・147)
- ファックス番号:
- 0966-82-5135
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