令和2年7月豪雨に伴う諸証明について
登録日:2020年8月1日
令和2年7月豪雨により被災されました皆様に心からお見舞い申し上げます。
この災害により、被災された方の負担軽減を図るため、災害による各種申請手続に使用する諸証明書の交付手数料を免除します。
1 対象者 罹災証明、被災証明の交付を受けた方
2 対象証明書
<住民生活課>
・印鑑登録関係(印鑑登録、印鑑登録証明、印鑑登録証再交付 等)
・住民票関係 (住民票、住民票記載事項証明書 等)
・戸籍関係 (戸籍謄(抄)本、除籍謄(抄)本 等)
・個人番号カードの再交付 等
<税務課>
・所得(課税)証明書
・納税証明書
・固定資産税証明書 等
3 免除の対象 令和2年7月豪雨被害による各種申請手続きに使用する場合
・被災により保険金を請求する場合
・被災により融資を受ける場合
・被災により国又は地方公共団体の援助を受ける場合
・被災により印鑑登録証「ふれあいカード」や印鑑、個人番号カードを 紛失・流失し、再交付
する場合 等
4 申請に必要なもの
・罹災証明書、被災証明書 (コピーでも可)
・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など)
・委任状(代理人が申請する場合)
・印鑑登録証「ふれあいカード」(印鑑登録証明書交付申請の場合)
*申請時に、罹災証明、被災証明の交付を受けている旨を申し出てください。
なお、交付済の諸証明書手数料についての払戻しは行いません。
詳しい内容については、担当課へ問い合わせください。
電話番号 0966-82-2511
◎住民生活課 総合窓口係
◎税務課 住民税係・固定資産税係
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