住民税における租税条約等の適用について
登録日:2020年1月6日
1、租税条約と税の免除について
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の二重課税の回避、脱税および租税回避等の防止のために、日本と相手国との間で特別に定めた条約のことをいいます。条約の内容は相手国によりそれぞれ内容が異なります。国ごとの条約の内容は外務省ホームページから検索することができます。
租税条約締結国からの教授、留学生、事業修習者などで一定の要件を満たす場合、相手国の方に対する所得税や住民税が免除されることがあります。
所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容について、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(源泉所得税(租税条約等)関係)をご覧ください。
なお、所得税と住民税では届出方法が異なります。所得税の手続きだけでは、住民税は免除されません。まずは給与支払者(源泉徴収義務者)を通して、税務署へ「租税条約に関する届出書」(税務署様式)を提出していただき、税務署受付印のある写しをもらってください。その後に芦北町(税務課)での手続きをお願いします。
2、免除を受ける方法
住民税について免除を受けるためには、条約(省令)に基づく免除の場合は3月15日までに、条約で住民税を直接対象としていない場合(通達に基づく)は3月20日までに、芦北町(税務課)へ届出書等を毎年提出することが必要です。
(根拠法令等)
・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例に関する法律の施行に関する省令第11条
・租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号各都道府県総務部長あて自治省税務局長通達)
3、町への提出書類
(1)租税条約等による○○年度の住民税の免除に関する届出書(芦北町様式)
(2)源泉徴収義務者が税務署へ提出した租税条約に関する届出書(税務署受付印のあるもの)の写し
(3)番号確認書類(個人番号カードの裏面または通知カードのいずれか一つの写し)
(4)本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか一つの写し)
(5)学生である場合には、在学証明書
(6)事業等の修習者である場合には、事業等の修習者であることを証する書類
(7)交付金等の受領者である場合には、交付金の受領者であることを証する書類
詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
税務課 住民税係
- 電話番号:
- 0966-82-2511(内線121・122・123)
- ファックス番号:
- 0966-82-2893
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