住民税(町県民税)特別徴収に係る各種届出書等について
登録日:2017年4月6日
特別徴収とは、給与支払者である事業者が、従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から住民税(町県民税)を徴収(天引き)し、従業員に代わって居住する市区町村に納入する制度です。
なお、所得税の源泉徴収義務がある事業主の方は、特別徴収義務者として、個人住民税を特別徴収で納入することが法律で義務付けられています(地方税法第321条の4)。
下記の異動が生じた場合は、速やかに各種届出書等の提出をお願いします。
(1)特別徴収を開始するとき
新規雇用者など、年度途中で新たに特別徴収を行うには「特別徴収への切替申請書」を提出してください。
(2)特別徴収ができなくなったとき
退職、休職、転勤などで特別徴収ができなくなった場合は、翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。この届出の提出が遅れると、督促状が送付される場合があります。異動の確定後、速やかに提出してください。
なお、1月~5月の退職者については、未徴収額の一括徴収が義務付けられています。
(3)退職手当等が支払われたとき
退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払い金額からその税額を差し引いて市区町村へ納入します。この時には、「退職所得(分離課税)に係る通知書」の提出も必ずお願いします。
詳しい計算方法等については、「退職所得(分離課税)に係る町民税・県民税の特別徴収について」をご覧ください。
(4)事業所の名称・住所等の変更があったとき
特別徴収事業所の名称等が変更になった場合は、「特別徴収義務者の名称・住所変更届出書」を提出してください。
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詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
税務課 住民税係
- 電話番号:
- 0966-82-2511(内線121・122・123)
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