後期高齢者医療制度
登録日:2017年2月22日
目次
●概要
平成20年4月から後期高齢者医療制度が始まりました。
熊本県後期高齢者医療広域連合が主体となり、県内の全市町村が加入し、運営される保険制度です。
75歳以上の方および一定の障がいがあると認定された65歳以上の方が対象となります。被保険者一人ひとりが保険料を納めることになり、保険証は、一人ひとりに交付されます。
医療機関を受診した際、自己負担は医療費の1割または3割(現役並み所得者)の負担で受診できます。
詳しいことについては熊本県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。(外部リンク:熊本県後期高齢者医療広域連合ホームページ)
被保険者証(色は年度により異なります)

●概要
1カ月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。
一度申請をして、高額療養費支給用口座を登録していただければ、高額療養費が発生した場合、自動的にその口座へ振り込まれます。
●詳細
◇必要なもの
・被保険者の保険証
・被保険者の個人番号が確認できる書類(通知カード、マイナンバーカードなど)
・被保険者の印鑑(認め印可)
・被保険者の通帳
◇申請書
◇表 医療費の自己負担限度額(月額)および入院時食事代の標準負担額
|
自己負担限度額 |
標準負担額 |
|
|
外来+入院(世帯単位) |
食事代(1食) |
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現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は、(医療費-267,000円)×1%を加算(※1) |
360円(※2) |
一般 |
12,000円 |
44,400円 |
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低所得者II (※3) |
8,000円 |
24,600円 |
210円(※5) |
160円(※6) |
|||
低所得者I (※4) |
8,000円 |
15,000円 |
100円 |
◇補足
(※1)過去12カ月間で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円となります。
(※2)指定難病患者の方で、低所得者II、Iに該当しない方は1食につき260円。
(※3)低所得者IIとは、世帯全員が住民税非課税の方。(低所得者I以外の方) (※4)低所得者Iとは、住民税非課税世帯で、世帯全員の所得(年金の所得控除額を80万円として計算)が0円となる方。
(※5)過去12カ月間の入院期間が90日以内。
(※6)過去12カ月間の入院期間が90日を超えた場合。
(注意)低所得者I、II(住民税非課税世帯の被保険者)の方の食事代は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示されないと表記の金額にはなりません。
●概要
外来診療や入院の際、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、自己負担額は限度額までとなり、入院時の食事代が減額されます。
●詳細
◇対象者
住民税非課税世帯の被保険者
(表の低所得者I、低所得者II該当者)
◇必要なもの
・被保険者の保険証
・被保険者の個人番号が確認できる書類(通知カード、マイナンバーカードなど)
・被保険者の印鑑(認め印可)
・窓口に来られる方の身分証明書(※1)
◇申請書
◇補足
(※1)身分証明書は官公庁発行の顔写真付き証明書(免許証、パスポート、身障手帳、マイナンバーカード)になります。
顔写真付き証明書が無い場合は次の中から2つ以上お持ち下さい。
(保険証、介護保険証、年金証書(手帳)、通帳、役場からの郵便物)
限度額適用・標準負担額減額認定証(色は年度により異なります)

●詳細
被保険者が医師の診断によりコルセットなどの補装具をつくり、その代金を全額支払ってきた場合、申請により支払額の9割または7割の額が後から払い戻しされます。
◇対象者
コルセットなど治療用の装具をつくられた方
◇必要なもの
・被保険者の保険証
・被保険者の印鑑(認め印可)
・被保険者の通帳
・医師の意見及び装具装着証明書
・領収書
◇申請書
■葬祭費の支給
●概要
後期高齢者医療の被保険者の方が亡くなられた場合、葬祭執行者(喪主)の方に、2万円の葬祭費が支給されます。
●詳細
◇対象者
葬祭執行者(喪主)
◇必要なもの
・亡くなられた被保険者の保険証
・喪主の方の印鑑(認め印可)
・喪主の方の通帳
◇申請書
■保険料の還付および高額療養費等の支給
●概要
保険料を納め過ぎていた場合、相続人代表の方に納め過ぎの保険料をお返しします。
また被保険者の方が亡くなられる前の医療費などで、高額療養費などの支給がある場合、相続人代表の方に高額療養費などを支給します。
●詳細
◇対象者
相続人代表の方
◇必要なもの
・亡くなられた被保険者の保険証
・相続人代表の方の印鑑(認め印可)
・相続人代表の方の通帳
・亡くなられた方と相続人代表の方の続柄が分かる書類(戸籍など)
※同一世帯で続柄により関係が確認できた場合は必要ありません。
◇申請書
◇補足
対象者:原則被保険者の方から見て、近い順に3親等以内の方までが申請できます。しかし、生活の実態に合わせて、対象者がいない場合に限り、子の配偶者や兄弟の配偶者も対象者として認めています。詳しくは手続きの際にお尋ねください。
(注意)いとこの方は相続対象外のため、申請できません。
●概要
保険証または限度額認定証などを紛失・破損などした場合、申請により再発行することができます。
●詳細
◇必要なもの
・窓口に来られる方の身分証明書(※1)
・被保険者の個人番号が確認できる書類(通知カード、マイナンバーカードなど)
・被保険者の印鑑(認め印可)
・委任状(被保険者以外の方が手続きに来る場合)
◇申請書
◇補足
(※1)身分証明書は官公庁発行の顔写真付き証明書(免許証、パスポート、身障手帳、マイナンバーカード)になります。
顔写真付き証明書が無い場合は次の中から2つ以上お持ち下さい。
(保険証、介護保険証、年金証書(手帳)、通帳、役場からの郵便物)
※身分証明書、委任状がない場合、再発行した保険証などは簡易書留での郵送になります。
※お問い合わせ
住民生活課 健康づくり推進室 医療年金係
住民生活課 健康づくり推進室 医療年金係
Tel 0966-82-2511(内線141・142)
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詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
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お問い合わせ先
住民生活課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893
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