交通事故などの医療費
〈国保第三者行為による被害届〉
登録日:2017年9月15日
●概要
交通事故など、第三者との関係で傷害を受けた場合は、医療費は加害者が負担することが原則ですが、一時的に国民健康保険を使って治療を受けることが可能です。国民健康保険で治療を受けたときの治療費は、一時的に国民健康保険で立て替え、あとで加害者に請求を行います。
交通事故等にあったらすぐに警察に届出をするとともに国民健康保険で治療を受けるときは、「第三者行為による被害届」を提出してください。
●詳細
■対象者
交通事故や傷害事件など第三者から傷害を受けた人
交通事故など、第三者との関係で傷害を受けた場合は、医療費は加害者が負担することが原則ですが、一時的に国民健康保険を使って治療を受けることが可能です。国民健康保険で治療を受けたときの治療費は、一時的に国民健康保険で立て替え、あとで加害者に請求を行います。
交通事故等にあったらすぐに警察に届出をするとともに国民健康保険で治療を受けるときは、「第三者行為による被害届」を提出してください。
●詳細
■対象者
交通事故や傷害事件など第三者から傷害を受けた人
※飼い犬の咬傷等を含みます
■届出時期 随時
■必要なもの
・印鑑(認め印可)
・傷害を受けた人の国民健康保険証
■必要なもの
・印鑑(認め印可)
・傷害を受けた人の国民健康保険証
・事故証明書
・第三者の行為による被害届(様式・記入例)
・事故発生状況報告書(様式・記入例)
・念書(様式・記入例)
・誓約書(様式・記入例)
・世帯主および傷害を受けた人の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード等)
・第三者の行為による被害届(様式・記入例)
・事故発生状況報告書(様式・記入例)
・念書(様式・記入例)
・誓約書(様式・記入例)
・世帯主および傷害を受けた人の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード等)
・届出人の身元を確認するもの(運転免許証等)
※その他必要な書類の提出を依頼することがあります。
■補足
・本人の過失・事故の原因によっては国民健康保険が使用できない場合があります。
※その他必要な書類の提出を依頼することがあります。
■補足
・本人の過失・事故の原因によっては国民健康保険が使用できない場合があります。
・業務上の事故等については、国民健康保険の使用はできません。
・加害者から治療費を受け取ったり、示談が成立すると国民健康保険が使えない場合があります。
・加害者から治療費を受け取ったり、示談が成立すると国民健康保険が使えない場合があります。
★お問い合わせ
住民生活課 健康づくり推進室 医療年金係
住民生活課 健康づくり推進室 医療年金係
Tel 0966-82-2511(内線141 142 )
お問い合わせ先
住民生活課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893
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