離婚届
更新日:2021年1月22日
離婚届
●概要
離婚とは、終生の共同生活を目的として成立した婚姻関係を、夫婦の一方または双方の意思にそわない事情が生じたために、当事者の生存中にこれを将来に向かって解消することです。離婚には、協議上の離婚と裁判上(調停、審判、判決)の離婚があります。
●詳細
◇届出人
夫婦関係を解消しようとする夫および妻
◇提出時期
・協議上の離婚の場合
提出期限はありません。
・裁判上の離婚の場合
調停成立または裁判確定後10日以内に届出が必要です。
◇必要なもの
・協議離婚の場合
離婚届(証人2人が必要です。)
印鑑(夫婦別々のもの。証人も印鑑が必要です。)
離婚とは、終生の共同生活を目的として成立した婚姻関係を、夫婦の一方または双方の意思にそわない事情が生じたために、当事者の生存中にこれを将来に向かって解消することです。離婚には、協議上の離婚と裁判上(調停、審判、判決)の離婚があります。
●詳細
◇届出人
夫婦関係を解消しようとする夫および妻
◇提出時期
・協議上の離婚の場合
提出期限はありません。
・裁判上の離婚の場合
調停成立または裁判確定後10日以内に届出が必要です。
◇必要なもの
・協議離婚の場合
離婚届(証人2人が必要です。)
印鑑(夫婦別々のもの。証人も印鑑が必要です。)
身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)
・調停・裁判による離婚
離婚届(証人は不要です。)
調停調書など(裁判所から交付されたもの)
印鑑
・調停・裁判による離婚
離婚届(証人は不要です。)
調停調書など(裁判所から交付されたもの)
印鑑
身分証明書(免許証など)
◇補足
・原則として、離婚することにより婚姻前の戸籍(復氏)に入籍することになります。
(田浦花子さんが婚姻により芦北花子さんになった場合は、離婚届出により田浦花子さんになります。)
・離婚後においても同じ氏を使用する場合は、離婚届提出後3ヶ月以内に戸籍法77条の2の届出が必要です。
・未成年者の子供さんがいる場合は、両親のいずれかに親権が発生します。いずれかが親権をとるか離婚届に記載します。なお、離婚後の子供の入籍届は裁判所の許可が必要です。
・本籍地以外の市区町村に届出の場合は戸籍(全部事項証明または謄本)を添付して下さい。
・離婚に伴い、夫または妻の住所が変わる場合は、別途住民異動届の手続きが必要になります。
◇補足
・原則として、離婚することにより婚姻前の戸籍(復氏)に入籍することになります。
(田浦花子さんが婚姻により芦北花子さんになった場合は、離婚届出により田浦花子さんになります。)
・離婚後においても同じ氏を使用する場合は、離婚届提出後3ヶ月以内に戸籍法77条の2の届出が必要です。
・未成年者の子供さんがいる場合は、両親のいずれかに親権が発生します。いずれかが親権をとるか離婚届に記載します。なお、離婚後の子供の入籍届は裁判所の許可が必要です。
・本籍地以外の市区町村に届出の場合は戸籍(全部事項証明または謄本)を添付して下さい。
・離婚に伴い、夫または妻の住所が変わる場合は、別途住民異動届の手続きが必要になります。
※お問い合わせ
住民生活課 総合窓口係 Tel 0966-82-2511(内線144)
田浦支所 Tel 0966-87-1111
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- 0966-82-2893
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