児童扶養手当申請
更新日:2018年4月1日
児童扶養手当申請
●概要
父母の離婚や死別などで、父または母と生計を同じくしていない子どもを養育する家庭の生活の安定と自立を助けるため、児童扶養手当法に基づき支給されます。なお、所得や年金の受給状況により支給額が決定されますので、受給できない場合があります。
父母の離婚や死別などで、父または母と生計を同じくしていない子どもを養育する家庭の生活の安定と自立を助けるため、児童扶養手当法に基づき支給されます。なお、所得や年金の受給状況により支給額が決定されますので、受給できない場合があります。
●詳細
◇対象者
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの人、または20歳未満で一定の障害状態にある人)を養育している母、養育し生計を同じくしている父、または父母に代わって児童を養育している人
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害の状態にある児童(障害程度は福祉課へお尋ねください)
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
・母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
上記対象者に該当するようになったとき
◇必要なもの
・対象者全員の健康保険証
・対象者本人名義の通帳
・印鑑(シャチハタ不可)
・所得証明(転入などの場合)
※お問い合わせ
福祉課 児童家庭係 Tel 0966-82-2511
福祉課 児童家庭係 Tel 0966-82-2511
お問い合わせ先
福祉課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893
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