○芦北町新型コロナウィルス感染症対策奨学給付金実施要綱
令和3年3月25日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウィルス感染拡大の影響による就学者の経済的な負担軽減を図り、日常生活や勉学の支援を行うために、通常の奨学資金貸付に付する給付金事業について、必要な事項を定める。
(1) 新型コロナウィルス感染症対策奨学給付金 前条の目的を達するために、芦北町(以下「町」という。)によって給付される給付金をいう。
(2) 給付対象者 新型コロナウィルス感染症対策奨学給付金(以下「給付金」という。)が支給される者で、芦北町奨学資金貸付事業における貸付対象者を当該給付金の対象者とする。
(給付金の給付等)
第3条 町は、給付対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を給付する。
2 前項の規定により給付対象者に対して給付する給付金の額は、対象となるもの1人につき月額10千円とする。
(申請)
第4条 給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウィルス感染症対策奨学給付金申請書(請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)により申請を行う。
(給付の期間)
第6条 給付金の給付期間は、令和3年度中の奨学資金貸付期間と同様とする。
(不当利得の返還)
第7条 町長は、給付金の給付を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者に対し、受給した額に相当する金額の全部又はその一部の返還を命ずることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。