○芦北町個人情報保護条例
平成17年3月31日
条例第188号
芦北町電子計算組織利用に係る個人情報保護に関する条例(平成17年芦北町条例第9号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 実施機関の義務(第6条―第12条)
第2節 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求(第13条―第27条)
第3節 救済措置等(第28条―第30条)
第3章 個人情報保護審査会(第31条―第36条)
第4章 事業者等に対する施策等(第37条―第40条)
第5章 雑則(第41条―第44条)
第6章 罰則(第45条―第49条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、本町の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正、追加、削除及び利用停止を請求する権利を保障することにより、町政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(4) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(5) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(6) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。
(7) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(8) 本人 個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(9) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 本町において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護の重要性について事業者及び町民の意識啓発に努めなければならない。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 実施機関は、個人情報の保護の重要性を認識し、職員等に対し、教育及び研修を行いその指導及び監督に当たらなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する本町の施策に協力しなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自ら個人情報の保護に心掛け、他人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、この制度により保障された自己情報の開示請求に係る権利等を正当に行使しなければならない。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 実施機関の義務
(事務の届出等)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 事務の名称及び目的
(2) 事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報の対象者の範囲
(4) 個人情報の記録項目
(5) 個人情報の収集方法
(6) その他規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報を取り扱う事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
3 町長は、前2項の規定による届出に係る事項を記載した目録を作成の上、公示し、一般の閲覧に供しなければならない。
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することが困難であるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関があらかじめ、芦北町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて特に必要があると認められるとき。
3 実施機関は、前項第6号の規定により、個人情報を本人以外のものから収集したときは、速やかにその旨を当該本人に通知しなければならない。ただし、審査会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な執行を困難にするおそれがある場合を除く。
4 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 審査会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するため、当該個人情報が必要不可欠であると認められるとき。
(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を取り扱う事務の目的の範囲を超えて個人情報を利用(以下「目的外利用」という。)し、又は実施機関以外のものに個人情報を提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 当該実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関に提供する場合であって、当該個人情報を利用することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 国、独立行政法人等及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)に提供する場合であって、当該個人情報を利用することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、特に必要があると認められるとき。
(特定個人情報の利用の制限)
第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。
(特定個人情報の提供の制限)
第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(提供先に対する制限等)
第9条 実施機関は、外部提供をする場合において、必要があると認めるときは、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは、使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めることができるものとする。
(電子計算機結合による提供の制限)
第10条 実施機関は、事務の執行上必要かつ適切と認められ、提供先において安全確保の措置が講じられている場合を除き、実施機関以外のものとの通信回線での電子計算機の結合による個人情報(特定個人情報を除く。)の外部提供(実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)を行ってはならない。
2 実施機関は、前項の規定により外部提供を行う場合は、あらかじめ審査会の意見を聴くものとする。
(個人情報の適正管理)
第11条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項及び次項において同じ。)を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する責任体制を明確にしなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的、文化的又は学術研究等の資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。
(委託に伴う措置等)
第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を委託しようとするときは、当該個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものは、当該事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関から委託を受けた個人情報を取り扱う事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
第2節 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求
2 未成年者若しくは成年被後見人(以下「未成年者等」という。)の法定代理人、実施機関が定める者又は本人の委任による代理人(以下「代理人」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。ただし、個人情報(特定個人情報を除く。)については、本人の委任による代理人からの開示請求はできないものとする。
(開示請求の手続)
第14条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(個人情報の開示義務)
第15条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に記録されている個人情報が次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかに該当する場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により、本人に開示することができないとされている情報
(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。以下同じ。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(4) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報及び支出に係る公文書であって法人等又は個人と実施機関との契約に関するものに記録されている情報のうち当該支出の相手方である法人等又は個人の名称又は氏名に係る部分を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(6) 個人の評価、診断、選考、指導等(以下「個人の評価等」という。)に関する情報であって、開示することにより、当該個人の評価等又は将来の同種の個人の評価等に支障を及ぼすおそれがあるもの
(7) 町の機関又は国等の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(8) 町の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(部分開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に、不開示情報とそれ以外の情報とが含まれている場合において、不開示情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、開示の趣旨が損なわれることがない程度に分離できるときは、当該不開示情報に係る部分を除いて、個人情報を開示しなければならない。
(存否を明らかにしないことができる個人情報)
第17条 開示請求者に対し、当該開示請求に係る個人情報の存否を答えるだけで、不開示情報を開示することと同様となるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、前項の決定(以下「開示決定等」いう。)をしたときは、開示請求者に対し、速やかに書面により当該決定の内容を通知しなければならない。
3 実施機関は、開示決定等により個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定をしたときは、前項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。この場合において、期間の経過により当該個人情報の全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を当該書面に併せて付記するものとする。
4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期限までに開示決定等をすることができないときは、開示請求書の提出があった日の翌日から起算して45日(特定個人情報に係る開示決定等にあっては、開示請求書の提出があった日から60日)を限度として、その期限を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに開示請求者に対し、当該延長の期限及び理由を書面により通知しなければならない。
5 開示請求に係る個人情報に国等及び開示請求者(開示請求者が代理人である場合にあっては、本人)以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る個人情報が記録された公文書の表示その他実施機関で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(開示の実施等)
第19条 実施機関は、開示決定等により開示する旨の決定をしたときは、規則で定める方法により個人情報の開示を行うものとする。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報が記録された公文書を直接開示することにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書に代えてその写しにより開示することができる。
3 第14条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。
(簡易開示)
第20条 実施機関が開示することについて明らかに支障がないものとしてあらかじめ定めた個人情報については、第14条第1項の規定にかかわらず、口頭その他の方法により開示請求することができる。
(訂正の請求)
第21条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己に関する個人情報について事実に誤りがあると認めるときは、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
2 第13条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
(訂正請求の手続)
第22条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 訂正請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正請求の箇所及び訂正の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 第14条第2項の規定は、訂正請求をしようとする者について準用する。
(訂正請求に対する決定等)
第23条 実施機関は、訂正請求書の提出があったときは、必要な調査を行い、当該訂正請求書の提出があった日の翌日から起算して30日以内に、当該訂正請求に係る個人情報を訂正する旨又は訂正しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定(以下「訂正決定等」という。)をしたときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、速やかに書面により当該決定の内容を通知しなければならない。
3 実施機関は、訂正決定等により個人情報の全部又は一部を訂正しない旨の決定をしたときは、前項の規定する書面にその理由を付記しなければならない。
4 実施機関は、訂正決定等により訂正する旨(一部訂正を含む。)の決定をしたときは、訂正請求に係る個人情報を訂正した上、訂正請求者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
5 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期限までに訂正決定等をすることができないときは、訂正請求書の提出があった日の翌日から起算して60日を限度として、その期限を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに訂正請求者に対し、当該延長の期限及び理由を書面により通知しなければならない。
(情報提供等記録の提供先等への通知)
第23条の2 実施機関は、訂正決定等に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録されたものであって、当該実施機関以外のものに対し、遅滞なく、その旨を書面により通知しなければならない。
(利用停止の請求)
第24条 何人も実施機関に対し、公文書に記録されている自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。)が適法に取り扱われていないと認めるときは、その利用の停止、消去又は外部提供の停止の請求をすることができる。
(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第8条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止
(利用停止請求の手続)
第25条 利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「利用停止請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 第14条第2項の規定は、利用停止請求をしようとする者について準用する。
(個人情報の利用停止義務)
第26条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に正当な理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適法な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する決定等)
第27条 実施機関は、利用停止請求書の提出があったときは、必要な調査を行い、当該利用停止請求書の提出があった日の翌日から起算して30日以内に、当該利用停止請求に係る個人情報について、利用停止する旨又は利用停止しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定(以下「利用停止決定等」という。)をしたときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、速やかに書面により当該決定の内容を通知しなければならない。
3 実施機関は、利用停止決定等により個人情報の利用停止をしない旨の決定をしたときは、前項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。
4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期限までに利用停止決定等をすることができないときは、利用停止請求書の提出があった日の翌日から起算して60日を限度として、その期限を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに利用停止請求者に対し、当該延長の期限及び理由を書面により通知しなければならない。
第3節 救済措置等
(審査請求)
第28条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行審法」という。)に基づく審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次に掲げる場合を除き、当該審査請求に関する事項について、速やかに審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行うものとする。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示決定に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この号において同じ。)の全部を開示する旨の決定を除く。)を取消し又は変更し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されている場合を除く。
(3) 審査請求に係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正する旨の決定を除く。)を取消し、又は変更し、当該審査請求に係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。
(4) 審査請求に係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止する旨の決定を除く。)を取消し、又は変更し、当該審査請求に係る利用停止請求の全部を容認して利用停止することとするとき。
(諮問をした旨の通知)
第29条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行審法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第30条 第18条第6項の規定は、次のいずれかに該当する場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却するとき。
(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)を開示するとき。(第三者から開示決定等について反対意見書が提出されている場合に限る。)
第3章 個人情報保護審査会
(審査会)
第31条 実施機関の諮問に応じて審査するため、審査会を設置する。
2 審査会は、この条例の規定により調査審議を行うほか、個人情報の保護に関し、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内で組織する。
4 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
5 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任することができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の調査権限)
第32条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の内容を指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第33条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。
2 審査会は、審査請求人等から意見書又は資料が提出されたときは、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)にその旨を通知するものとする。
(提出資料の閲覧等)
第34条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第35条 審査会の行う審査請求に係る審査の手続は、公開しない。
(規則への委任)
第36条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 事業者等に対する施策等
(苦情の処理)
第37条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の取扱いに関して苦情の申出があったときは、迅速かつ適切にこれを処理するよう努めなければならない。
(苦情相談の処理)
第38条 町長は、事業者が行う個人情報の取扱いについて苦情相談があったときは、迅速かつ適切にこれを処理するよう努めるものとする。
(出資法人等の措置)
第39条 本町が出資している法人等で規則で定めるものは、実施機関に準じて個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)を保護するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(国等との協力)
第40条 町長は、個人情報の保護を図るために必要があると認めるときは、国等に協力を要請し、又は国等の協力の要請に応じるものとする。
第5章 雑則
(費用の負担)
第41条 この条例の規定に基づく請求及び申出に係る手数料は、徴収しない。
2 第19条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(他の法令等との調整等)
第42条 法令等に自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。)の開示、訂正又は利用停止その他これらに類する手続きが規定されているときは、その定めるところによる。
2 この条例は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報並びに同法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
(2) 図書館、その他これらに類する施設において、一般の利用に供することを目的として保有されている個人情報
(3) 本町の職員又は職員であった者の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する個人情報
(運用状況の公表)
第43条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
第45条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関から委託を受けた個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下同じ。)を取り扱う事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された、公文書に記録された個人情報を含む情報の集合物であって一定の事務の目的を達成するために特定の公文書に記録された個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第46条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で外部提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第47条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第48条 第31条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第49条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく公文書に記録された個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際、現に改正前の芦北町電子計算組織利用に係る個人情報保護に関する条例第5条に規定する芦北町個人情報保護審議会の意見を聴いた上で行われている個人情報の外部提供又は通信回線による電子計算組織の結合は、この条例の規定により行われているものとみなす。
附 則(平成18年6月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月16日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第23条の次に1条を加える改正規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月15日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月6日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月4日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。